相対立する2つの法律的地位が同一人に帰属することをいい、権利消滅原因のひとつ(民法179条)。
同一物上の所有権と地上権・抵当権等の制限物権が同一人に帰属したり、債権と債務が同一人に帰属した場合には、制限物権や債権は消滅する。
例えば、抵当権者が抵当不動産を取得したり、債権者たる会社と債務者たる会社が合併したりすることがあげられる。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは権利は消滅しない。
相対立する2つの法律的地位が同一人に帰属することをいい、権利消滅原因のひとつ(民法179条)。
同一物上の所有権と地上権・抵当権等の制限物権が同一人に帰属したり、債権と債務が同一人に帰属した場合には、制限物権や債権は消滅する。
例えば、抵当権者が抵当不動産を取得したり、債権者たる会社と債務者たる会社が合併したりすることがあげられる。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは権利は消滅しない。