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法律行為(不動産の売買や賃貸借の契約など)を他人に委託する契約のこと。法律行為以外の事務の委託は準委任という。準委任には委任の規定が準用されるから、民法上は両者に大差はない。民法上の委任契約は特に報酬を定めない場合は無償とされる(民法648条)が、商法上は有償である(商法512条)ので、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の業務に関して媒介をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められる。